古くに衝撃的な京北病院事件 1996 があったことを忘れかけていましたので
まず概要を見てみます
「21年前、筋弛緩剤を投与した医師が「事件」の真相を語った」
「安楽死を遂げるまで」小学館 の著者 宮下洋一が綴る(ZAKZAK)
21年前、京都の山間部の町を安楽死騒動が襲った。町で絶対的な存在だった院長が殺人容疑で書類送検されてしまう──。この1年、欧米諸国の安楽死現場を歩んだ筆者が見たものは、「個人主義」の価値観から生まれた死の世界だった。疑い、納得し、時には、共感した。・・・・・・・1996年4月27日、国保京北病院(現・京都市立京北病院)の山中祥弘(よしひろ)院長が、当時48歳の末期ガン患者・多田昭則さん(仮名)に筋弛緩剤を点滴の中に投与し、死亡させた。1か月後、内部告発によって、警察が捜査に乗り出し、6月に事件が表面化し、報道が過熱。その後、殺人容疑で書類送検されるが、翌年の12月12日、嫌疑不十分で不起訴処分が決まった。・・・・・「今日、私が貴方に会おうと思ったのは、ちょうど私の親父が死んだ年齢だったからです。もしかしたら死ぬかもしれない。そろそろ、誰かに話をしておきたいと思ったからなんです」
死は個人のものでもあるが家族・友人他のものでもある
山中院長は友人の 癌告知してない多田患者に 意思確認しなかったがそれでも不起訴で終わる
纏めとして別の記事(クール・スーサン)には
京都府警は殺人容疑でT院長を書類送検とした。しかし平成9年12月12日、京都地検は死因との関連性や殺意の立証が困難としてT前院長を不起訴処分にした。T院長を不起訴処分にした地検の判断は、文字通り証拠不十分で立件を断念したのではなく、証拠不十分を理由に安楽死を法律で裁くことを回避したといえる。この地検の判断によって、京北病院事件におけるT院長の刑事責任は不問にされたが、それに異を唱える者がいなかったことが地検の英断と思われる。
概略は斯くの如し
さてと この事件では 下記するそれ以前の判例にあるの安楽死の4要件が使われた
1962年 1991年の判例で安楽死が明確に容認されているのです
然も 京北事件では 意思確認の条件が欠けているのに
今更何故尊厳死法案に反対するのか 反対する必要もなく 終末期医療の現場では現実には実践されているのに
ホスピスを安楽死施設との違いとして見ても 確かな違いがあるのでしょうか
尊厳死を法制化せず曖昧にしておくことが 医師の自由度や責任逃れに有利なのだと思います
然も ビックリしたことに安楽死も然りなのです
判例や 要件には 消極的ならいいが 積極的が悪いと言うことを考えてもいないようです
ホスピスとの条件の違いなどあるのかまでは調べ切れませんが では何故 法制化など待たなくて 終末期医療がもっと積極的に堂々と取り組めないのか 取り組まないのか
安楽死の4または6要件とは
東海大病院安楽死事件1991 横浜地裁有罪判決の安楽死4要件
1. 治療行為の中止のためには、患者の意思が推定できる家族の意思表示でも足りる。
2. 医師による積極的安楽死の4要件は、
⑴ 耐えがたい肉体的苦痛があること、
⑵ 死が避けられずその死期が迫っていること、
⑶ 肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がないこと、
⑷ 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があることである。
山内事件1962 名古屋高裁 成田 薫判事の安楽死6要件
⑸ 医師によること
⑹ 倫理的であること
世論は衝撃的だったかも知れませんが 本人確認取れればと それだけで済んだ?
社会的な受け取り方には 容認条件の拡大解釈を懸念するとあるくらいでした?
マイクスタディングのブログ2018/9/28 他の事件も書かれてlます
1996年 末期がんの患者に筋弛緩剤を投与 府警に匿名の通報で捜査 特捜班が聴取 院長が記者会見で「安楽死の認識あった」「医師としての信念を持って行った」と発言 殺人容疑で聴取し書類送検 翌年京都地検は嫌疑不十分で不起訴処分「投与した筋弛緩剤は致死量に達せず自然死」「殺意は明確に認められない」 となった
この他に
1991年の東海大事件は塩化カリウム投与で殺人罪有罪確定
2002年の川崎協同病院事件は4年前の筋弛緩剤注射を病院が発表し殺人罪で逮捕され有罪確定
2003年の関電病院事件は8年前に塩化カリウム投与で殺人罪容疑で書類送検したが不起訴
2004年の羽幌病院事件は人工呼吸器止めるも殺人罪容疑で書類送検したが不起訴
2006年の射水市民病院事件はは7人の呼吸器外すも殺人罪容疑で書類送検したが不起訴