「個人情報保護はなんのためか
このことではなくて色々な事でマイクは現役の頃から深く疑問に思ってきました
敗戦で知った米国の自由を履き違え利己的日本人に成り下がり 更にまた利他のために自責できる管理社会を目指す米国を 利己的自己保身のために過剰に真似したりの鈍感さの日本!
これを機会に考え直してみなければならないと強く思いました」
一昨日の書き込みの最後を転記しましたが 多分マイクなどが考えてもそれこそ妄想・臆見に過ぎないように思います
でも個人情報保護の目的ぐらいは・・・
「第1条目的
個人情報保護法は、個人情報の適正かつ効果的な活用が「新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現」に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、「個人の権利利益」を保護することを目的としています。」
?えぇw?こんなことあるの? 逆ではないでしょうか?これが憲法に違反してない?
利他的善人より利己的悪人を支援する目的?
マジこんな法律を 日本中誰もが憲法より怖がっているにしか見えない? そんなに怖いのは? では罰則は?
「国は事業者に対して、必要に応じて報告を求めたり立入検査を 行うことができます。
また、実態に応じて、指導・助言、勧告・命令を行うことがで きます。
監督に従わない場合は、罰則が適用される可能性があります。
国からの命令に違反は 6 か月以下の懲役又は 30 万円以下の 罰金
虚偽の報告には 30 万円以下の罰金
従業員が不正な利益 を図る目的で個人情 報データベース等を 提供・盗用のケースでは 1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰 金(法人にも罰金) ・・・・・」
何だ こんな事か 痴漢より軽い?
しかも事業者の責務を問うものでしかなく 事業者のコンプライアンスとしては常識的で 実害が出れば相応の損害賠償請求によって責任を追求される/すればいいことです
丸で 虐めをする小学生から死に掛けの老人まで 情報の定義も知らず まして理念など考えたこともなく 唯ビビり撒くっている
それどころではなく 誰かの都合で秘密や嘘までが保護されているとしか思えません
こんな馬鹿なことが罷り通るなんて現実を マイクは如何見たら良いのでしよう
弊害はないか
個人情報保護委員会は2017年2月16日にQ&A公表した
それを案に批判するサイトがある「個人情報保護法Q&A集を読むと頭が痛くなる」(アゴラ)
「デパートの中で、迷子になった幼少児の名前をアナウンスしても問題はありませんか。」に対して、「一般的に、幼少児の個人情報を第三者提供するために必要な同意は親権者から得る必要がありますが、迷子になった幼少児の保護者を探して当該幼少児の安全を確保する必要がある場合は、その名前をアナウンスすることができるものと解されます(法第23条第1項第2号)。」と回答されている。
「一般的には12歳から15歳まで以下との回答がある。それでは、児童虐待の被害児から個人情報を取得しようとした際、加害者であり法定代理人でもある養育者の同意が取得できるだろうか。Q&A集には「児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項に基づく児童虐待に係る通告」は個人情報のp保護に勝ると明記されているが、その後の相談で被害児から個人情報を取得し救済に活用することが求められる。しかし、それについての言及はない。そもそも、回答に「一般的には12歳から15歳まで」とある時点で、個人情報保護法に穴が開いている様子が読み取れる。 」
「高齢者を地域で見守る場合、見守り活動はQ&A集にある「反復継続して遂行される同種の行為」であるため、参加者は個人情報取扱事業者に該当する。見守り活動は、対象者から事前の同意を取得して、実施する必要がある。しかし、同意を行う判断能力が高齢者に不足していたらどうすればよいのか。後見人・保佐人・補助人は「本人と一体と評価できる関係にある者」に該当するとQ&A集に記載されているが、成年後見制度が広く普及しているわけではないし、家族が一人もいない高齢者も多い。高齢者の個人情報は究極的には命を救うのに用いられるのだが、児童虐待の被害児救済と同様に、Q6A集の記述は不十分である。個人情報保護法自体が、判断能力が不足する対象者の救済には不足している部分があるのかもしれない。」
「この法律では、5,000名以上の情報を有する”個人情報取扱事業者”が規制対象となり、違反した場合は、主務大臣による注意勧告や命令の対象となります。 命令にも違反した場合には、罰則規定により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります。」
もう此れ以上は調べ考えることは要らない
でも憲法より身近で怖い? 何で?如何して? 誰の?